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東京高等裁判所 昭和55年(行コ)100号 判決

東京都文京区大塚四丁目三〇番四号

控訴人

江藤春雄

右訴訟代理人弁護士

遠藤雄司

神奈川県相模原市富士見六丁目四番一四号

被控訴人

相模原税務署長

左近充幸男

右指定代理人

一宮和夫

池田春幸

金田哲夫

須藤勉

大原満

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  求める判決

(一)  控訴人

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が控訴人に対し昭和五〇年三月一三日になした昭和四四年所得税の納付すべき税額を八四五万一、〇〇〇円とする決定処分、重加算税二九五万七、八〇〇円の賦課決定処分、昭和四五年分所得税の納付すべき税額を三三万九、〇〇〇円とする決定処分、重加算税一一万八、六〇〇円の賦課決定処分をいずれも取消す。

3  訴訟費用は、第一、第二審とも、被控訴人の負担とする。

(二)  被控訴人

主文一項と同旨。

二  主張

原判決事実欄第二に記載のとおりであるから、それを引用する(但し、原判決七枚目裏七、八行目の「六月一〇日」を「六月二一日」と、同裏八行目の「四月一〇日」を「四月三日」とそれぞれあらためる。)。

三  証拠

(一)  控訴人

1  当審における証人下田聡雄の証言、控訴人本人尋問の結果を援用。

2  乙第一八号証の成立は知らない。

(二)  被控訴人

乙第一八号証を提出。

(三)  右のほかは、原判決事実欄第三に記載のとおりであるから、それを引用する。

理由

一  当裁判所は、控訴人の本訴請求を失当なものと判断するが、その理由は、次に訂正するほかは、原判決理由欄に記載(但し、原判決一三枚目表九行目冒頭から同二二枚目表末行の「棄却することとし、」まで)のとおりであるから、それを引用する。

1  原判決一九枚目―表一〇行目の「原告本人」を「原審および当審において控訴人本人」とあらため、同裏一〇行目の「甲第一号証」の次に「、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一八号証」を加え、同裏一一行目の「(一、二回)」の次に「、当審における証人下田聡雄の証言」を加える。

2  同二〇枚目表七行目の「いたこと」の次に「、三協物産の下田部長は控訴人に右のような金員持ち帰りを依頼してはいないこと」を加える。

3  同二二枚目表一一行目の「棄却することとし、」を「棄却することとする。」とあらためる。

二  そうすると、本訴請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないことになるから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法第七条、民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡垣覺 裁判官 手代木進 裁判官 上杉晴一郎)

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